きくクリブログ

2026.06.18更新

診断書等に記載する欠勤・欠席期間について

当院では、診断書や各種証明書に記載する欠勤・欠席期間について、医師が診察内容をもとに医学的に判断しています。

患者様のご希望の日数や、勤務先・学校等から指定された日数をそのまま記載することはできません。
また、処方日数と欠勤・欠席が必要な期間は、必ずしも同じではありません。

処方日数は判断材料の一つですが、実際に証明書へ記載する期間は、症状、経過、検査結果、治療内容などをふまえて医師が判断します。
診察時に判断した期間を超えて証明書の記載を希望される場合は、再度診察を受けていただき、その時点の状態を確認したうえで記載可否を判断いたします。

なお、当院で診察していない期間、当院初診前の期間、診療録上確認できない期間については、証明書に記載できない場合があります。あらかじめご了承ください。

 

傷病手当金申請書の記載について

傷病手当金申請書の医師記入欄は、医師が診察内容や症状の経過を確認し、申請期間について「仕事に就くことが難しい状態であった」と医学的に判断できる場合に記載する書類です。
患者様が勤務先を休んでいたことや、ご希望の期間のみを理由に、労務不能として記載することはできません。

また、当院で診察していない期間、当院初診前の期間、診療録上確認できない期間、他の医療機関で主に診療を受けていた期間については、当院で記載できない場合があります。

診察時に判断した期間を超えて記載を希望される場合は、再度診察を受けていただき、医師がその時点の状態を確認したうえで記載可否を判断いたします。
傷病手当金の支給可否は、加入されている健康保険の保険者が最終的に判断します。

 

当院では、医療機関として診察内容に基づき、医学的に判断できる範囲で記載いたします。
ご不明な点がある場合は、受付までお問い合わせください。

 

投稿者: 菊川内科皮膚科クリニック

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