一般的には、インフルエンザ発症の前日から、発熱して5日間は、鼻やのどからウィルスを排出するといわれているため、その期間は外出を控える必要があります。
学校保健安全法では「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては、3日)を経過するまで」をインフルエンザによる出席停止期間としています。ただし、病状により学校医その他の医師が「感染のおそれがない」と認めたときは、この限りではありません。
2017.02.02更新
一般的には、インフルエンザ発症の前日から、発熱して5日間は、鼻やのどからウィルスを排出するといわれているため、その期間は外出を控える必要があります。
学校保健安全法では「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては、3日)を経過するまで」をインフルエンザによる出席停止期間としています。ただし、病状により学校医その他の医師が「感染のおそれがない」と認めたときは、この限りではありません。
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